そもそも電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。法律自体は1998年から施行され、何度か改正されています。
2022年1月から施行される改正電帳法が大きな関心事となった理由のひとつは、「電子取引」に関するデータ保存の義務化が盛り込まれたことです。これについては、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められましたが、これは、中小企業、とくに小規模企業・個人事業者の経理にとって、その準備期間が短く対応が難しいといった背景があったため認められたものです。
引用元:https://mirasapo-plus.go.jp/hint/17457/
保存方法には3つの区分があります
電子帳簿等保存
帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)のうち自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものについては、一定の要件の下、データのままで保存等ができる 〔平成10年度税制改正で創設〕
スキャナ保存
決算関係書類を除く国税関係書類(例:取引先から受領した領収書・請求書等)については、その書類を保存する代わりとして、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができる 〔平成17年度税制改正で創設〕
電子取引データ保存
所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやりとりをデータで行った場合には、一定の要件の下、やりとりしたデータを保存することが必要となる 〔平成10年度税制改正で創設〕
※2024年1月以降対応が必要です!
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